そこで、これも何度も質問出ていましたが、CツーC取引のためのデジタルプラットフォームとされるものでも、売主に事業者、いわゆる隠れBが含まれている場合には本法律の対象となるとしておりますけれども、隠れBと判断する基準は何ですか。
○福島みずほ君 ただ、CツーCでも、実は隠れBであるという議論が衆議院でも随分出ております。インターネットオークション等、CツーCのデジタルプラットフォームにおいて隠れBという売主に事業者が含まれる場合があり、本法案はこれも対象としております。
ああ、おたくにもそういう人いてましたかと、この名前を名のっている人がいましたかと、うちでもこの人がどうも何か市場を荒らしているようなことをやっているという情報交換ができるという仕組みになってございますので、その中で、やはりこの人はCのように見えるけれども隠れBであるという話になればBとして扱うということができるようになるのではないかというふうに思います。
○参考人(染谷隆明君) おっしゃるとおりでございまして、冒頭申し上げたとおり、そのフリマアプリ事業者等については、このインターネットオークションの販売業者等を参考にして検討して、隠れB等を検討しているわけでございますが、ただ、いささか内容が古いというものもありますし、一方で、先ほど申し上げたとおり、裁判所が最終的には販売業者かどうかというところは判断しますので、判断基準を明確化していただくということがやはり
これ、今回の法案で、いわゆるCツーCの、この出品する側のCの中でもかなり組織的にやっている隠れBがいるんじゃないかと、その隠れBをどうやって線引きして探し出すか。
○坂田政府参考人 委員御指摘のCツーC取引の場とされるフリマサイトにおいても、売主が実態としては事業者、いわゆる隠れBである場合には、当該事業者が売主として利用する範囲に限り、取引デジタルプラットフォームに当たり得るというふうに考えます。
CツーC取引の場と称されているものであっても、売主が実態としては事業者、いわゆる隠れBである場合には、本法案の対象となり得るということでございます。
○尾辻委員 誰が隠れBに当たるのかということを判断するのは、誰になるんですかね。それは、デジタルプラットフォーム事業者がやるのか、それとも消費者庁が判断するんですか。
今回、結局、隠れBについては適用するというような形になっております。そうすると、CツーCのデジタルプラットフォームにおいても事実上従わざるを得ないということになります。いるかもしれないので、結局、この法律に従う。他方で、この法律に従ったとしても、この法律に従った場合の免責というのはCツーCプラットフォームのCの部分はかからないということになって、事業者としても宙ぶらりんだろうと思います。
ただ、大事なことは、今やるべきことというのは、隠れBといいますか、BなのにCのふりをしている人たちはしっかりとやはりBとしての責任を持ってもらわなきゃいけないというふうに思っておりまして、ここの定義は大事だと。ただ、CツーCをどうするかという議論になると、恐らく、消費者問題なのか、あるいは民事の世界なのかという議論も、多少、様々あるかと思っております。